堺市堺区中瓦町の社会保険労務士事務所

就業規則に立ち返っていますか?

就業規則に立ち返っていますか?

労基署で相談員をしていたときもそうでしたが、ときどき経営者の方から、「社員が時間単位の有休を請求しているが、取らせるべきか」とか「社員の配偶者の親が亡くなり休ませたが、どのような扱いにするのか」などといった質問が寄せられます。

このような労務管理上の疑問があれば、まずは就業規則を確認しましょう。
基本的に必要なことは就業規則に書かれているので、それにもとづいて判断します。以前、「(ブラック)社員が主張するから・・」という理由で、就業規則に規定されていないことを許容しようとしていたケースを見たことがありますが、なんでも(ブラック)社員の言うことを受け入れていては、会社がブラック化していきます。

とはいっても、私も長い間「社員」という立場でしたが、実は就業規則を読んだことがありませんでした。でもあの頃から時代は変わり、社員の権利意識は向上し、経営者より社員の方がなんでもよく知っています。

経営者であれば、自社の就業規則を今一度よく読み、何かあれば常に就業規則に立ち返りましょう。そのうえで、不明な点があれば、信頼できる専門家(=社労士)に相談しましょう。

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