堺市堺区中瓦町の社会保険労務士事務所

資格試験は労働時間?

資格試験は労働時間?

先日の顧問先様からのご相談。社員が、「業務のためになる資格試験を休日に受験するが、代休は取得できるのか」と聞かれたとのこと。熱心な社員のようで、社内で勉強会も立ち上げたらしい。
しかし、業務上、取得した方が望ましい検定試験であっても、会社から指示して受験を強制するのでなければ、「労働時間」には該当せず、賃金の支払義務も発生せず、代休を与える義務もありません。同様に、社内研修や社内行事も、受講や参加が強制されているか否か等によって、「労働時間」か否かが判断されます。
私も「社員」だった頃、会社からの指示のあるなしにかかわらず、資格試験を受験したことがあるが、そもそも「代休」など考えつきませんでした。でも、この社員は熱心な方のようで、自発的に勉強会を立ち上げたりしているので、会社として、その熱意や意欲は評価すべきだと思います。御社なら、どう対応しますか?

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