堺市堺区中瓦町の社会保険労務士事務所

勤務間インターバルを導入しませんか

勤務間インターバルを導入しませんか

働き方改革においては、まず長時間労働の是正に取り組み、ワークライフバランスを実現していかなければなりませんが、「勤務間インターバル」はご存じでしょうか。
この「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設ける制度です。具体的には、前日の終業時刻が通常の終業時刻より遅くなった場合、翌日の始業時刻を繰り下げる方法や、ある時刻以降の残業を禁止し、次の始業時刻以前の勤務を認めないこととするなどにより「休息時間」を確保する方法があります。

ヨーロッパではすでに導入されていましたが、日本でも働き方改革関連法に基づき、2019年4月より、「勤務間インターバルの導入」が事業主の努力義務とされています。長時間労働を是正するのに有効な制度であり、一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになると考えられています。

そうは言ってもなかなか仕事が終わらないというのであれば、何が原因なのかを洗い出し、どういった解決策があるのか、何があれば解決できるのかを考え、あるいは社員と話し合ってみてください。その解決のための取組にかかった費用に対して補助する、時間外労働等改善助成金勤務間インターバルコースという助成金が活用できます。「取組」には、人材確保に向けた取組や、労働能率の増進に資する設備、機器等の導入、更新(小売業のpos装置、運送業の洗車機など)などが含まれます。

2月4日には、堺市産業振興センターで弊所勉強会を開催し、勤務間インターバルについての説明、この助成金の活用事例のご紹介、また実際に制度を導入した事業主にも登壇して頂きます。生産性向上に取り組み、働き方改革を実現したい事業主様はぜひお越しくださいませ。

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