堺市堺区中瓦町の社会保険労務士事務所

4月からの主な法改正について

4月からの主な法改正について

特に中小企業にとって関係するところの法改正について、ピックアップしました。

労働基準法関係
・時間外労働の上限規制
 1年間猶予されていた中小企業に対しても施行される。
・賃金等請求権の消滅時効期間の延長(予定)
 賃金等請求権の消滅時効期間が、原則5年、当分の間3年に延長される。

雇用保険関係
・高年齢被保険者に対する保険料免除が終了
 令和2年度からは、すべての被保険者について保険料の納付が必要となる。

健保・年金関係
 ・健康保険の被扶養者要件見直し
  被保険者の被扶養者の認定要件に国内居住要件が追加される。
  住民票が日本国内にあれば、原則要件をみたすが、海外に居住していても日本国内に生活の基礎があると認められる者は、国内居住要件の例外として認められる。

同一労働同一賃金関係
  ・派遣労働者の同一労働同一賃金

障害者雇用関係
  ・短時間の障害者雇用に対する特例納付金
   週所定労働時間が10時間以上20時間未満の雇用障がい者数に応じて、事業主に特例給付金を支給する制度が開始される。

健康増進関係
 ・施設等の類型等に応じた受動喫煙防止の強化
  施設の類型等によって敷地内禁煙もしくは原則億内禁煙、既存の経営規模の小さい飲食店は、当分の間、店内喫煙可能とする経過措置あり。

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