堺市堺区中瓦町の社会保険労務士事務所

有給休暇を使って感性を磨きませんか?

有給休暇を使って感性を磨きませんか?

労働基準法では、継続勤務期間に応じて年次有給休暇を与えなければならない、と定められています。パート、アルバイト等の所定労働時間が少ない労働者についても、所定労働日数に応じて、与えるように定められています。さらに昨年からは、10日以上付与される労働者に対しては、そのうち5日は使用者が時季を指定して取得させることが必要になりました。
ここまでは法律論で、実際のところ、現場からは「20日も有休があるなんて多すぎる」「なんでパート、アルバイトにまで有休があるのか」といった声をよく聞きます。そして、私も長年「社員」の立場だったけれど、有休を全部取得したことはありませんでした。社労士の立場ではなく書くと、この有休5日強制付与は余計なお世話、という気もしています。
強制的に長時間働かせることはもちろんあってはならないけれど、時間を気にせず頑張りたいときや、頑張らなければならないときもあるでしょう。
でも少し見方を変えて、感性を磨くために有給休暇を使ったらどうでしょうか。もちろん、有給休暇は何に利用してもかまわないのですが、芸術や自然に触れる、高級なモノや食に触れる、ホンモノに触れる・・・といった体験をすることで、人間力を高め、さらにそれが仕事にもフィードバックされるはずです。特に、創造的な仕事や専門的な仕事の場合だと、あてはまると思います。
「コロナ騒動でそれどころではない」という意見もあるでしょう。しかし、コロナ騒動で労働時間が減ったり、あるいは心に余裕がなくなりそうになったときだからこそ、少し休んで感性をみがく時間にあてたらいかがでしょうか。ウイズコロナの時代に、仕事で大きな力を発揮させるために・・・・。

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