堺市堺区中瓦町の社会保険労務士事務所

労務トラブル予防

労務トラブルの予防

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賃金トラブル

  • 退職した労働者も含めて、未払いの資金、残業代を請求される。
  • 時給切り下げに納得できない。
  • 退職金があるはずなのに支給されない。

労働時間トラブル

  • 長時間労働をさせており、過労死、うつ病などの労災を発生させる危険性がある。

退職トラブル

  • 会社が退職か解雇かをはっきりさせない、または労働者が区別がわからないために、事務的なこともふくめてトラブルが発生する。

有給休暇トラブル

  • 退職の際に、退職日までにすべて有休を消化したいと請求される。または、有休をすべて消化したいので、退職日をのばしてほしいと請求される。

解雇・倒産トラブル

  • 解雇予告手当が支払われていない。
  • 解雇の理由が納得できない。

労災トラブル

  • 労災に該当するものを労災として申請しない。または健康保険で処理してしまった。
  • 重大な労災が発生したために、民事上の多額の賠償を請求される。

人間関係トラブル

  • 上司、同僚からのいじめ、いやがらせ、セクシャルハラスメントがある。


是正勧告への対応

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最近、労働基準監督署による事業所の立ち入り調査(臨検監督)が増えています。
背景には労働条件の適正化、長時間労働の抑制等がありますが、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの法令に違反があれば是正を求めます。

臨検監督は4種類

(1)定期監督

 労働基準監督署が年度の計画にしたがって、対象事業場のリストを作成して調査を行います。

(2)申告監督

 労働者・退職者からの賃金未払い等の法令違反の申告があったときに、その内容を調査します。

(3)災害時監督(災害調査)

 一定規模以上の労働災害が発生した場合、その災害の実態を確認するために調査を行います。

(4)再監督

 過去に指導を受けたが、事業所の対応が悪質である場合などに再度調査を行います。

臨検の結果、問題が認められた場合→指導
法令違反が認められた場合→是正勧告

さらに、是正勧告に応じないような重大・悪質な法令違反→検察庁に送検

労働基準監督署から是正勧告されたがどうしたらいいかわからない、または労務管理に不安のある事業主様、お気軽にご相談ください。

顧問サービス

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近年、解雇や賃金不払いなど労働者と会社間での個別労働紛争が増えています。
これらの紛争解決のための手続きとして、従来の裁判や民事調停に加えて
①労働審判制度
②個別労働紛争解決促進法に基づく斡旋等
③各弁護士会における仲裁手続き、労働相談情報センターにおける斡旋
④労働組合と雇用主における団体交渉
などがありますが、選択肢が多様化した分、いずれの手段を利用するのがベストか、迷うことも増えたと思われます。

企業側としては、労働者からの申立を受ける側になるケースが多いため、制度の選択をする機会が頻繁にあるわけではありませんが、労働者から申立を受けた際に、どのように対応すべきか戦略的に考える必要があります。

尚、労働審判制度と紛争調停委員会による斡旋は使い易く、紛争解決の実効性という点でも他制度よりすぐれていると言えるでしょう。
当事務所では、個別労働紛争につきまして、企業様からのお問い合せ、ご相談を承っています。お気軽にご相談ください。

もし労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合は

労働者の権利意識が高まって来た昨今、中小企業においても、労働者が組合を結成したり、合同労組に加入したりして、ある日突然、団体交渉の申し入れがあるかもしれません。
しかし、ここは冷静な判断ができるようになるまではあせって行動せず、誠実に対応することが求められます。誠実に対応しないと、労働組合法の不当労働行為違反にあたる、とされた裁判例もあります。
使用者には、誠実に交渉に応じることが義務づけられており、団体交渉を拒否することはできませんが、組合の要求を受け容れたり、譲歩することまで義務づけられていません。
交渉のテーブルには必ずつき、要求が受け容れられない場合っも、資料などを示して理由を説明し、合意に向けた努力が必要ですが、交渉が「行き詰まり」に達したと認められる場合は、交渉を打ち切ることができます。


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