建設業の事業主様
建設業の事業主様
建設業は人手不足、長時間労働により、労働時間削減が難しい業種です。そのため、中小企業では2020年から適用になった時間外労働の上限規制の適用が猶予されています。しかし、2024年から建設業も罰則付き時間外労働規制の一 般則が適用されます。したがって、原則として、時間外労働は月45時間 かつ 年360時間以内にしなければならなくなります。2024年に向けて、今のうちから働き方改革を進めて行きましょう。
労務顧問
2024年に向けて、「勤怠管理の適正化+36協定届の適正な締結+生産性向上に寄与する助成金の活用+就業規則の作成・変更」を重点としたサポートをさせて頂きます。
建設業における社会保険未加入対策について
法令にもとづき、建設業者が公共工事の入札に参加するためには、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう)に加入することが要請されています。また、平成28年4月に公表された入札契約適正化法等に基づく実施状況調査の結果によると、社会保険等未加入業者を排除する取組が今後一層求められる地方公共団体が多くあります。
労働保険、社会保険の手続き等は、弊所におまかせください。
「雇用」関係にある者を一人でも雇った場合、労災保険への加入は必須です。
また、要件を満たす場合、雇用保険への加入も必須です。
労働保険、社会保険の新規適用手続き等は、弊所におまかせください。
一人親方の特別加入も対応いたします
弊所は「大阪SR一人親方建設部会」の会員であり、一人親方の労災保険特別加入にも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
建設業向けの雇用関係助成金もご案内します
雇用保険に加入すれば、雇用関係助成金が申請できます。年度にもよりますが、この助成金のなかに建設業向けの助成金が設けられている場合があります。それらを含め、各社が申請可能な雇用関係助成金のご提案を致します。