日本から出国される外国人の皆様、外国人を雇用される事業主様へ
2022.10.18
カテゴリ:労働
日本から出国される外国人の皆様、外国人を雇用される事業主様へ
外国人が、日本での滞在期間中に国民年金、厚生年金保険等に加入していた期間については、被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、要件を満たせば、脱退一時金を請求することができる場合があります。
ただし、日本に住所を有しなくなった日から二年以内に請求しなければなりません。
また、この制度を知らず、厚生年金保険料が掛け捨てになると思って、厚生年金加入を嫌がる外国人の方もおられます。
この制度の説明や手続きで不明な点があれば、お問い合わせください。
年金機構の方でも、いろんな国の言語で請求書が用意されています。