堺市堺区中瓦町の社会保険労務士事務所

有休の管理はできていますか?

有休の管理はできていますか?

2019年の法改正により、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対しては、強制的に5日の有給休暇を取得させなければならなくなりました。
また、所定労働日数の少ないパート、アルバイトであっても、要件に該当すれば、年次有給休暇は発生します。

私が労基署で相談員をしていた頃も、有休についての質問、相談はたくさんありました。その当時も、ネットが普及していたので、経営者より社員の方が知識が豊富でした。
有休の管理も大変かと思いますが、ここは社員との信頼関係を保つためにも、適正に行いましょう。

また今後、社内のデジタルトランスフォーメーションをすすめるにあたって、勤怠管理のデジタル化は入口であり、必須です。
勤怠管理システムのジョブカンを使用している事業主様であれば、有休の管理も「休暇・申請管理プラン」でできるので、不明な点があれば、お問い合わせください。

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