堺市堺区中瓦町の社会保険労務士事務所

時間単位有休を取得しやすく

時間単位有休を取得しやすく

政府は年次有給休暇のうち、時間単位で取得できる日数の上限を緩和する方針です。
労基法で年5日以内と定められている日数を、事業主から与えられた日数の50%程度にするといった案があります。
労働者の育児、介護、通院といった事情に柔軟に対応することが目的です。
一方、事業主からすると、勤怠管理や給与計算は煩雑になるのではといった懸念もあるかと思いますが、そこは勤怠管理システムを活用すれば、煩雑さも解消できます。
勤怠管理システムは、導入当初は、設定や打刻の習慣化が大変ですが、それを乗り越えると
給与計算まで連動して自動化できるので、柔軟な働き方の促進とともに、社内のDXも進めましょう。

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