堺市堺区中瓦町の社会保険労務士事務所

障害年金

障害年金の請求をお考えの方

障害年金1

障害年金のしくみがよくわからない。

受給できるかどうかがわからない。

何から始めたらいいのか、よくわからない。

働いていたり外出できない状態で、平日に病院や役所へ行くことができない。

老齢年金や雇用保険など他の保険・年金との関係について詳しく知りたい。

受給してからも相談したい。


障害年金

障害年金2

障害年金の請求手続き

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。
この請求手続きは煩雑ですが、当事務所ではお客様の立場に立って承っています。
お気軽にご相談ください。


裁定請求代行内容

  • 障害年金の申請には初診日が大切ですので、初めに初診日の証明について調査をし、証明の書類を取得します。
  • 診断書について医療機関への依頼状を作成します。医師との面談については状況によって必要かどうかを判断させていただいています。
  • 調査の結果、障害年金の支給が見込めないと判断した場合、ご相談の上同意を得て手続きを中止させていただくことがあります。
  • 病歴・職歴等申立書の書類作成について代理作成またはアドバイスいたします。


手続き代行の流れ

障害年金3

STEP1、お問合せ

お電話にて事務所までお問合せください。

STEP2、面談・ヒアリング

日程をご相談の上、これまでの病院履歴、生活状況等についてヒアリングを行います。
面談・外出が不可能な場合を除き、基本的には契約時に面談をさせていただいています。

STEP3、ご契約

サービス内容・報酬についてご説明し、ご依頼いただける場合は双方の同意のもとで、契約書に署名・押印いただきます。
不安なこと、わかりにくいことがあれば、ご理解いただけるまで説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。

STEP4、調査

保険料納付状況、医療情報等必要な資料の入手、事実調査、過去の通達や裁判例・判例の調査等の準備活動を行います。

STEP5、書類作成・提出

請求に必要な書類について、原案を作成し、ご確認いただきます。
訂正・変更箇所について修正し、裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所・市区役所へ請求書類を提出します。

STEP6、障害年金の決定・通知

障害年金の決定には約3ヶ月か~6ヶ月でほどかかります。(ケースによって、早い場合も遅い場合もあります)
障害年金が支給される場合は「年金証書」が不支給の場合は「障害給付不支給通知書」が送られてきます。

STEP7、障害年金受給・報酬

年金証書が届きましたら、成功報酬のお支払いをお願いいたします。

STEP8、ご依頼手続きの完了

これでご依頼の手続きは終了となりますが、受給後、年金需給についてわからないこと、疑問に感じることがあれば、お気軽にご連絡ください。


※上記はおおまかな流れとなり、ご依頼者様によって内容等が変わりますので、ご依頼者様それぞれに合わせた方法でお手続きを進めてまいります。


画像の説明 画像の説明


powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional