堺市堺区中瓦町の社会保険労務士事務所

監理団体様向けサービス

監理団体様向けサービス

技能実習制度において、監理事業を行おうとする者は、主務大臣から監理団体の許可を受けなければなりません。さらに許可の有効期間は、監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案して三年以上とされています。
よって、外国人を雇用している企業のみならず、監理団体も法令順守できていないと、技能実習計画の取消に始まり、監理団体の許可の取消といった事態にまで至ります。
しかし、第三者の立場で、監理団体が安心して相談できる場があまり存在しません。
弊所では外部監査人のほか、労働基準監督署で相談員として約2300件のご相談をお聞きした実績を生かし、監理団体のサポートもさせて頂きます。

外部監査人(定期監査・同行監査)

外部監査をはじめ、日頃からの労働基準法、労働安全衛生法等および労務管理全般に係るご質問、ご相談はおまかせください。

監理団体向け顧問

よりふみこんだサポートが必要な場合、監理団体の運営に関するご質問にお答えし、アドバイス致します。

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